★不動産自習室(不動産の勉強部屋)★
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固定資産税の納税通知書が届く時期です|博多区・東区の不動産売買専門
固定資産税の納税通知書が届く時期です|博多区・東区の不動産売買専門
固定資産税とは?
福岡市の固定資産税の納税通知書について
お問い合わせ先
固定資産税の滞納について
不動産の差し押さえとは
不動産の資産処分についてのチラシはコチラ♬
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会社情報
今回は、
『固定資産税の納税通知書』について
お伝えいたします♬
福岡市にお住まいの方の
一助になれば幸いです♬
固定資産税とは?
固定資産税とは、
毎年1月1日に土地や家屋といった
固定資産の所有者に対して、
市町村が課する税金です。
(地方税となります)
福岡市の固定資産税の納税通知書について
福岡市では、
固定資産税の納税通知書が
いつ発送されるのかと言うと、
原則としては、
毎年4月に、区役所(償却資産については市役所)
から納税者の方(共有名義の場合は、通常、代表者の方)
宛てにお送りしています。
発送日については、
区役所課税課(償却資産については市役資産課税課)
にお尋ね下さい。
お問い合わせ先
■土地・家屋の納税通知書の発送について
区役所課税課固定資産税土地係・家屋係までお問い合わせ下さい。
www.city.fukuoka.lg.jp
■償却資産の納税通知書の発送について
資産課税課償却資産係までお問い合わせ下さい。
www.city.fukuoka.lg.jp
固定資産税の滞納について
固定資産税を滞納すると、
下記のような流れで手続きが進みます。
①延滞金が発生します。
②徴収職員により、督促状が発送されます。
③財産調査(金融機関・保険会社・取引先への照会etc..)
④財産の差し押さえが入る(給与・預金・不動産・保険・売掛金etc...)
⑤差し押さえた財産売却により、滞納解消
不動産の差し押さえとは
税金滞納などによる、
不動産の差し押さえもございます。
税金などの滞納が多額になる場合には、
不動産が差し押さえられることもあります。
税金滞納の場合における手続きは、
裁判所の許可が不要ですので、
自治体からいきなり差押えられることにも
なりかねません!
差押えを受けたら、
すぐにご相談下さい!
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博多区 不動産 相続|名寄帳とは?
博多区 不動産 相続|名寄帳とは?
名寄帳とは
名寄帳の注意点
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会社情報
今回は、不動産知識について
お勉強していきましょう!
福岡市博多区・東区で
『不動産相続』をされる方の
一助になれば幸いです♬
親族が亡くなり、
あなたが
相続人となった際には、
亡くなった方の遺産が
何があるかを確認する必要があります。
その中で所有している
不動産を確認する必要が
あるかと思います。
その際に、
覚えておいてほしいことの一つに
『名寄帳』がございます。
名寄帳とは
名寄帳とは、課税対象となる
固定資産(土地・家屋)を
所有者ごとに一覧表にしたものを言います。
亡くなった方が所有していた全ての
土地・家屋を確認することが
出来るということです。
『固定資産税課税台帳』や
『土地家屋課税台帳』と
呼ばれることもあります。
固定資産税課税台帳は、
一棟、一筆どとに記載されますが、
この名寄帳を確認すれば、
固定資産税課税台帳を
所有者毎に名寄せしたもの
がわかるというわけです。
名寄帳の注意点
基本的には、市町村役場で
閲覧・取得が可能ですが、
複数の市町村に土地・家屋を
所有している場合は、
それぞれの市区町村で名寄帳を
閲覧・取得しなければ、
すべての土地・家屋を
把握することは出来ません。
また、基本的には、
亡くなられた方が1月1日時点で
所有している土地・家屋は、
毎年4月頃に
納税義務者に届けられる
固定資産税。都市計画税の
納付書に記載されております。
こちらの確認もお忘れなく!!
以上、
『名寄帳』について
お伝えいたしました♬
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福岡市 埋蔵文化財 試掘調査|福岡市 不動産 情報
福岡市 埋蔵文化財 試掘調査|福岡市 不動産 情報
土地の売買の際の注意点
埋蔵文化財包蔵地とは?
試掘調査とは
試掘調査の現場について
福岡市の文化財はコチラをご覧下さい
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会社情報
今回は、建設予定地の
『試掘調査』をお伝えいたします。
福岡市で土地の売却を検討されている方、
建物を建てようと検討されている方の
一助になれば幸いです♪
土地の売買の際の注意点
土地の売却をする際の注意点の一つとして、
売却する土地の下に、
遺跡が眠っている可能性があります。
また、建物を建てようとする際にも、
その土地の下について調べる必要があります。
その際に、
埋蔵文化財包蔵地内・隣接地かどうかが
重要になってきます。
埋蔵文化財包蔵地とは?
埋蔵文化財包蔵地とは、
簡単に言えば、貝塚や古墳、
土器や石器などが埋まっている土地を言います。
その中でも、すでに埋蔵文化財があることが
確認されている土地のことを、
『埋蔵文化財包蔵地』と言います。
特に博多区は、
社会の教科書にも出てくる、
有名な板付遺跡もあり、
その他に様々な古墳や遺跡などがあります。
土地を購入し建設する際には、
建築予定地の土地の調査を行い、
埋蔵文化財包蔵地内、
もしくは隣接地であれば、
試掘調査が必要になります。
埋蔵文化財包蔵地外であれば、
規制は原則かかりません。
この試掘調査は、
福岡市が行って頂けますが、
必要書類の準備をしっかりと行い、
福岡市の埋蔵文化財審査課への依頼が必要となります。
古家があれば、解体業者へ解体を依頼し、
解体後に試掘調査に入る流れとなります。
試掘調査とは
建設・造成その他の土木工事を行う場所が、
遺跡(周辺の埋蔵文化財包蔵地)や
その隣接地(隣接50m以内)に該当する場合、
または、
開発計画が都市計画法第32条に係る協議が必要な場合、
文化財保護法に定める手続きが必要です。
工事の計画を立てられる際には、
まずは、計画地が遺跡内に該当するかどうかをお調べください。
①ホームページ公開の『包蔵地リスト』を調べる。
②埋蔵文化財包蔵地地図の閲覧
③FAXによる照合
建築・土木工事等を計画の方は、
予定地が『包蔵地』の内か外かを
必ず確認してください。
予定地が
『埋蔵文化財包蔵地内』
または、『隣接地』の場合は、
土木工事の内容を
埋蔵文化財審査課に申請が必要です。
提出物は下記の申請書類が必要です。
A.埋蔵文化財の有無について(照会)
B.予備調査承諾書
C.埋蔵文化財発掘調査の届出について
+位置図・ 現況図・配置図
・基礎伏図・基礎断面図・地盤改良施工図
※土木工事は、埋蔵文化財の審査の終了後に着手して下さい!
審査で、文化財保護の観点から、
基礎が地下にある文化財を破壊しないかどうかをチェックします。
また、試掘を行い、
遺跡が存在しないこと、あるいは、
工事が埋蔵文化財に影響しないことが
確認された場合は良いですが、
遺跡が確認され、
工事の影響があると判断された場合には、
工事の計画を変更するか、
工事着手前に、
本格的な『発掘調査(本掘)』を行い、
文化財の記録を残すことが義務付けられます。
しかも、
発掘費用に関しては、
開発者(土地所有者)の負担であり、
工期も大幅に遅れ、想定外の負担を負うことになります。
試掘調査の現場について
それでは、実際の試掘現場を見ていきましょう♪
試掘調査の写真です♪
元の更地の土地です。
元の更地の土地②です。
バックホー(重機)が到着しました。
ゆっくりと掘り出しを始めました。
埋蔵物がある可能性もあるので、
傷つけないように少しづつ重機で削っていき、
埋蔵物の有無を確認していきます。
わんさか埋蔵物が出ることもあるそうです。
重機で掘って、
地層を見て、埋蔵物の有無を判断されるそうです。
幅約1メートル、深さ約1メートル弱を
帯状に掘削しました。
その長さや深さは、地形や面積、
包蔵地エリアによって異なるようです。
調査に係る試掘費用は、
福岡市が負担となるようです。
古墳時代の土器のかけらが数点出てきました。
この発掘調査で発見された出土品に関しては、
原則、発見者が管轄の警察署長に提出し、
文化財の可能性があるものは都道府県、
政令指定都市および
中核都市の教育委員会が鑑定を行います。
鑑定の結果、文化財であると認められたもので、
所有者が判明しないものは、
都道府県に帰属されることになります。
土地の所有者には、
返ってこないということです。
今回は、
那珂遺跡群と呼ばれている遺跡が見つかりました。
福岡市の文化財はコチラをご覧下さい
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福岡 法人 税金|福岡応援隊♪
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法人が支払うべき税金
全ての法人が払うべき税金(損失の場合を除く)
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福岡県の法人事業税の詳しい内容はコチラ♪
一部の法人が支払うべき税金
法人が支払うべき社会保険料等
1年間のスケジュールまとめ
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会社情報
今回は、福岡で、
起業を検討している方の為に
『法人が支払うべき税と社会保険等』
についてお伝えいたします♪
福岡で起業される方の
一助になれば幸いです♪
法人が支払うべき税金
法人が支払うべき税金には、全ての法人が払うべきもの、
一部の法人のみ払うべきものの2種類があります。
全ての法人が払うべき税金(損失の場合を除く)
税目
内容
法人税
法人の所得(≒利益)に対してかかる税金です。
年間800万円以下の所得であれば、税率は15%となります。
年間800万円超の部分の所得は、税率23.30%となります。
※ 資本金が1億円以下の法人の場合
地方法人特別税
(地方税)
法人の所得(≒利益)に対してかかる税金です。
法人税は国税(国に支払う税金)であるのに対して、
地方法人特別税は各都道府県に対して払う地方税となります。
法人県民税
(地方税)
法人税の金額や法人の規模に対してかかる税金です。
福岡県内に事務所または事業者がある法人が対象です。
「法人税割」と「均等割」という2種類の税金を納めます。
法人事業税
(地方税)
法人の所得(≒利益)に対してかかる税金です。
「所得割」と呼ばれる税金を納めます。
なお、資本金が1億円を超えている場合は、
「付加価値割」「資本割」と呼ばれる税金も納める必要があります。
源泉徴収した
所得税
役員や従業員の方の毎月の給料に対してかかる所得税です。
毎月の給料から天引きし、原則翌月10日に納付します。
源泉徴収した
住民税
役員や従業員の方の毎月の給料に対してかかる住民税です。
毎月の給料から天引きし、原則翌月10日に納付します。
福岡県の地方法人特別税の詳しい内容はコチラ♪
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福岡県の法人の県民税の詳しい内容はコチラ♪
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一部の法人が支払うべき税金
こちらでは、一部の法人が支払うべき税金のうち、一般的なものをご紹介します。法人の業種や事業内容などによっては、これ以外の税金も発生する場合があります。
税目
内容
消費税
法人が預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付します。
事業年度前の課税売上高が1,000万円を超えている場合に
納付する必要があります。
※ 前年度の上半期の課税売上高や給料の支払が1,000万円を超えている場合も対象となります。
固定資産税
(償却資産税)
固定資産を保有している場合に、その固定資産に対してかかる税金です。
なお建物や機械装置等、減価償却する固定資産がある場合は、「償却資産税」もかかります。
事業所税
人口30万以上の政令指定都市(東京、大阪、福岡等)が所在地の、一定の要件(従業員数が100人を超える場合等)に該当する場合に支払う税金となります。
印紙税
不動産の契約書等、課税文書を作成する際に支払う税金です。
収入印紙を該当の文書に添付します。
収入印紙はお近くのコンビニ等でもご購入いただくことが可能です。
法人が支払うべき社会保険料等
項目
内容
健康保険料
従業員の病気や怪我等のために支払っておく保険料です。
社員(役員も含む)は原則加入義務があり、パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務となります。
会社と従業員で保険料を半分づつ折半します。
厚生年金保険料
従業員の年金のために支払っておく保険料です。
社員(役員も含む)は原則加入義務があり、パートでもアルバイトでも常用的な勤務であれば加入が義務となります。
会社と従業員で保険料を半分づつ折半します。
介護保険料
40歳以上の従業員を雇用している場合に払う保険料です。
会社と従業員がそれぞれ負担します。
子ども・子育て拠出金(旧:児童手当拠出金)
従業員に子供がいるかどうかは関係なく、厚生年金加入者である全員に対してかかります。
従業員負担はなく、会社のみが負担します。
労働保険料
雇用保険料と労災保険料の2つに分かれます。
雇用保険は社員であれば加入は義務となり、パートやアルバイトでも一定の場合は加入が必要となります。※役員は対象外です。なお従業員兼務役員は除きます。
労災保険は従業員を1人でも雇用する場合は加入が必須となります。
雇用保険料は会社と従業員がそれぞれ負担しますが、労災保険料は会社のみが負担します。
1年間のスケジュールまとめ
決算期が3月の場合の、1年間の税金と社会保険料等の申告・納付スケジュールは以下のとおりです。
月
内容
毎月10日
・源泉所得税の納付
・住民税の納付
※ 納期の特例の場合を除きます
毎月末
・社会保険料の納付
4月
固定資産税の納付
5月
下記の税金の税務申告及び納付
・法人税
・地方税(地方法人特別税・法人住民税・法人事業税)
・消費税(一定の法人のみ)
・事業所税(一定の法人のみ)
6月
・労働保険料の申告及び概算納付(例年7月10日まで)
※ 納期の特例を適用している場合は下記の税金
・法人税・地方税(地方法人特別税・法人住民税・法人事業税)の納付
・住民税の納付
7月
・労働保険料の申告及び概算納付(例年7月10日まで)
・固定資産税の納付
※ 納期の特例を適用している場合
・源泉所得税の納付
8月
なし
※ 消費税の中間申告がある法人はこの月に行います。
9月
なし
10月
なし
11月
なし
※ 法人税・地方税・消費税の中間申告がある法人はこの月に行います。
12月
・年末調整
・固定資産税の納付
※ 納期の特例を適用している場合は住民税の納付
1月
・支払調書・源泉徴収票・給与支払報告書の提出及び交付
・償却資産税の申告
※ 納期の特例を適用している場合
・源泉所得税の納付
2月
・固定資産税の納付
※ 消費税の中間申告がある法人はこの月に行います。
3月
決算月です(決算が8月の場合は、8月が決算月です)
会社を経営すると、
いろんな税金を支払い、
従業員の社会保険料を支払うのです!!
税金については、
本当にしっかりと勉強が必要です♪
福岡で会社設立される方は、
しっかり勉強をして準備してください!
福岡での起業を応援しております!!
以上、
法人様の税金と社会保険等の
支払に関する内容を
お伝えいたしました♪
注意点として、
詳しい内容は必ず、
税理士にお聞きくださいネ!!
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暮らしの税情報(令和2年度版)|博多区 不動産 情報
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今回は、
『暮らしの税情報』をお伝えいたします♪
不動産購入、不動産売却
不動産の贈与、不動産の相続の際の
税金について知りタイ方の一助になれば幸いです♪
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税金は思った以上に
掛かる場合がございますので、
しっかりと確認した上で、
不動産売買などを
進めて頂ければと思います。
ぜひ、ブックマーク等しておいて
頂ければと思います。
以上、『暮らしの税情報』をお伝えいたしました♪
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団地 トランクルーム|博多区 マンション 日記
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実務セミナー参加|成年後見人制度 自筆証書遺言について
実務セミナー参加|成年後見人制度 自筆証書遺言について
成年後見制度とは
不動産を売却するときは?
後見人がつくと・・・
FCネットワークについて
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会社情報
今回は、
弊社が加盟している、
福岡の不動産売買専門ネットワーク
『FCネットワーク』の
定例会に参加してきました♪
今回は、
司法書士さんによる
『成年後見制度』と『自筆証書遺言』
についてのセミナーでした♪
今回は、『成年後見制度』について
少しご説明いたします。
成年後見制度について知りたい方の
一助になれば幸いです。
成年後見制度とは
平成12年4月に介護保険制度と同時に導入
判断能力を補う制度
判断能力レベルに応じて 後見・保佐・補助の3種型が存在
後見が一番判断能力が劣る場合
後見はご本人を守るための制度
後見人は、本人の通帳や財産一式を管理する
後見人は、本人の生活を組み立てを行う
後見人は、毎年、家庭裁判所へ報告書を提出
後見人は、ご本人が亡くなるまでが仕事
後見人の最後の仕事は葬式への参加
身近なところで説明すると、
認知症が進むと、
財産は動かせなくなります、
それでは生活に支障をきたします。
そこで、
後見人が判断能力をおぎないつつ、
ご本人の生活をサポートいたします。
それが成年後見人制度と言うことです。
文章にすると簡単ですが、
後見人はとても大変な
作業だと思います。
不動産を売却するときは?
それでは、
不動産売却の場合でご説明しますと、
重度の認知症の方で、
ご本人名義のご本人が住んでいた
不動産を売却するときは、
『家庭裁判所の許可』が必要です。
所有権移転登記に
添付が必要になります。
一方でこの許可があれば、
権利証は不要です。
例外としては、
アパートなどの賃貸物件の
売却の場合は、
家庭裁判所の許可は不要です。
(権利証は必要となります)
後見人がつくと・・・
●士業が出来なくなる
●国家公務員等にはなれない
●通帳の名義は後見人名義となる
●印鑑証明書がとれなくなる
といったこともあるようです。
以上、
『成年後見人』について
お伝えいたしました♪
最後にFCネットワークの
ご説明をしばし!
FCネットワークについて
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土地の4つの価格について|福岡市 不動産 売却
土地の4つの価格について|福岡市 不動産 売却
①公示価格とは
②基準地価とは
③路線価とは
④固定資産税評価額とは
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今回は、
『土地の公的な4つの価格』
についてお伝えいたします。
公的な4つの土地の評価には、
①公示価格(公示地価)
②基準地価(基準の価格)
③路線価(相続税路線価)
④固定資産税評価額(固定資産税課税標準額)
の4つの価格があります。
①公示価格とは
公示価格(公示地価)とは、
一般の土地の取引価格に対する
指標の提供、公共用地の取得価格の算出基準、
収用委員会による
補償金額の算出などのため、
地価公示法によって、
地価について調査決定し、
公表される価格です。
相続税評価、固定資産税評価の
基礎資料としても用いられます。
■決定者
土地鑑定委員会
■公表
毎年1月1日時点の価格を3月に公表
■標準地
都市計画地域、
その他の土地取引が
相当程度見込まれるものとして
定められた区域内で実施。
平成30年は、約26,000地点。
■方法
各標準地について、
2人以上の不動産鑑定士によって、
行われた鑑定評価を基準とする。
■地価公示法にて
②基準地価とは
基準地価(基準地の価格)とは、
都道府県が地価調査を行い、
これを公表する制度によって
調査された制度です。
国土利用計画法による、
土地取引規制に際しての
価格審査などのために用いられます。
■決定者
都道府県知事
■公表
毎年7月1日時点の価格を9月に公表
■基準地
全国に存在し、
平成30年は、約22,000地点
■方法
各基準地につき、
1名以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、
これに対し、審査、調整する。
■国土利用計画法にて
③路線価とは
路線価(相続税路線価)とは、
相続税、贈与税の課税における
宅地の評価を行うために
設定される価格です。
(取得のときにおける時価)
■決定者
国税庁の国税局長
■公表
毎年1月1日時点の価格を7月に公表
■方法
売買実例価額、公示価格、
不動産鑑定士による鑑定評価額、
精通者意見価格などに基づく
■相続税法第22条にて
④固定資産税評価額とは
固定資産税評価額(固定資産税課税標準額)とは、
固定資産(地方税法)に課されるj固定資産税を
課税するための評価額です。
公示価格の約70%になります。
基準年度の初日の属する
年の前年の1月1日の時点における
評価額であり、
3年ごとに評価替えが行なわれ、
固定資産税評価基準によって、
評価されます。
■決定者
市町村長
■公表
公示はなく、
毎年一定期間、固定資産税の
納税者の縦覧に供されます。
■方法
総務大臣が定めた、
固定資産の評価基準、
評価の実施の方法、手続きによる。
3年に一度、評価替えが行なわれる。
■地方税法第341条1号・5号にて
以上、 土地の公的な4つの価格を
お伝えいたしました。
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空き家問題とは?|福岡市 不動産 情報
空き家問題とは?|福岡市 不動産 情報
空き家数について
人口の状況・高齢化社会について
空き家になる主な理由
空き家がもたらす問題①
空き家がもたらす問題②
▼火災保険の比較はコチラ▼
空き家対策の推進に関する特別措置法
固定資産税が最大6倍に!
▼会社情報▼
今回は、
『空き家問題』について
お伝えいたします。
空き家をお持ちの方、
空き家を管理している方、
今後、空き家を相続する方の
一助になれば幸いです。
空き家数について
まずは、
日本の現状の空き家数について
見ていきましょう。
平成31年4月26日に発表された、
「平成30年住宅・土地統計調査」
の集計結果によれば、
以下のようになっております。
総住宅数:6,242万戸
空き家数: 846万戸
空き家率:13.6%
空き家は、
2018年時点では、全国に約846万戸あり、
2033年までの15年間で約1,955万戸まで
増加する予想となっております。
急激に増加することが予想されます。
人口の状況・高齢化社会について
次に、
『日本の人口と高齢化社会』
について見ていきましょう。
日本の総人口は、
2015年(平成27年)の時点で、
1億2,700万人(平成27年国勢調査)
となっております。
今後は、人口が減少していき、
2053年に9,924万人
2065年に8,808万人
になると予想されております。
老齢人口(65歳以上の人口)と
高齢化率(65歳以上の人口の割合)
については、
2015年に3,347万人(26.3%)
2042年に3,935万人となり、
約600万人増加すると予想されております。
空き家になる主な理由
次に、空き家になる主な事例
を見ていきましょう。
思い出のある実家を手放したくない
実家を相続し、小さな頃の
家族の思い出のある実家のため、
家を手放したくない。
いつかご自宅へ帰りたい(自宅で最期を迎えたい等)
介護施設や病院に入院しているが、
いつかは、ご自宅へ帰りたいや
自宅で最期を迎えたいと考えている。
相続トラブルが発生し、空き家問題が深刻化
相続の際に、
兄弟間で相続トラブルが発生し、
空き家問題が深刻化していまった。
etc...
空き家がもたらす問題①
自宅や実家が空き家となる理由は、
上記のように十人十色です。
しかし、今日では、
空き家がもたらす問題が
深刻化しております。
それでは、
空き家がもたらす問題点を
いくつかみていきましょう。
建物が老朽化して危険
誰も住んでない家は、
イッキに傷ついていきます。
建物は老朽化し、
屋根や外壁などの建材が剥がれ、
台風の際などには、凶器にもなりかねます。
建物も傾いて倒壊する危険性もあります。
最悪の場合、倒壊した建物が原因で
近辺のお子様が亡くなった場合は、
損害賠償にも発展する恐れもあります。
相続などで所有権を持っている場合は、
空き家放置による、損害賠償の恐れもあります。
また、後見人や保護責任者にも
その責任が及ぶ可能性もあります。
十分に考えるきっかけとして
頂ければ幸いです。
周囲から衛生上有害な生物を呼び寄せる
長年空き家で管理が行き届いていないと、
スズメバチや蚊といった害虫や
猫やネズミ、ハクビシンなどの害獣の
住みかになっていることもあります。
また、
管理されていない空き家へ
不法投棄されたゴミなどが
放置され、ご近所の方々に、
悪臭を漂わせていることもあります。
近所に連絡先がわかる方がいれば
良いのですが、ご近所の方も
連絡先が分からずに
どうしようもないということも
あるそうです。
庭の管理が不十分で景観を損なっている
戸建の場合などは、
庭の草木の管理が不十分で、
生い茂った庭木が
景観を乱していたり、
隣のご自宅まで草木が伸びて
迷惑している
放置空き家の事例などが
テレビで紹介されていることも
よくありますよね。
今や空き家は社会的な
問題となっていることを
意識していただければと思います。
etc...
また、マンションに比べて、
戸建の方が空き家管理は大変です。
このようにならないためにも、
空き家をお持ちの方は、
空き家を適正に管理しましょう。
具体的には、
換気、通気、通水
掃除(室内、周辺)
ポスト確認(郵便物、チラシ処分)
庭木の剪定
点検(設備、雨漏り、屋根、外壁)
必要であれば修繕
ご近所挨拶(連絡先を教えておくこと!)
などが挙げられます。
前回来たときから変わった箇所が無いかの点検と
異常箇所を見つけた場合は、そのままにせず、
早急な対応を心がけましょう。
空き家がもたらす問題②
まだまだ、
空き家がもたらす問題はあります。
次は、火災保険について考えます。
火災保険は保険会社によって、空き家NGが出る!!
空き家になっている不動産の
火災保険を確認してほしいのですが、
空き家の場合には、NGとなる保険会社もあります。
家具などがありすぐに住める状態であれば加入可能だったり、
空き家でも加入可能な保険会社もあります。
現状の火災保険についてはしっかりと確認しましょう♪
火災保険料を払っていても補償金が下りないケース!!
火災保険料を支払っていても、
空き家になった場合は、告知義務があり、
告知義務違反として、
補償金が下りないケースもあるそうです。
現状の火災保険の確認をお願いします。
火事になれば解体費も高額!!
火事になった家を解体する場合、
通常の解体費に比べて高額になる場合があります。
通常の倍以上の金額になることもあるそうです。
空き家の放置は、様々な危険があります。
すぐに出来る事としては、
現状の保険会社に確認をし、
空き家が適用外の場合は、
火災保険の解約と新規加入を行いましょう♪
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空き家対策の推進に関する特別措置法
さらに、長期間空き家を放置するなど、
適正な管理がされずに周囲に悪影響を与える
問題空き家が増えている為、
2015年には、空家対策特別措置法が制定されました。
これは、
空き家所有者の管理責任を明確化するとともに、
空き家対策について、
国の基本指針や市町村が作成する空き家対策計画、
その計画などを話し合う『空き家対策協議会』など、
空き家問題に対して、行政がどう関わるかを定めたものです。
それには、問題空き家への罰則が定められました。
固定資産税が最大6倍に!
特定空き家に指定され、
自治体から管理状況の改善についての
指導についても従わない場合は、
勧告がなされます。
その場合は、住宅用地の特例という
固定資産税と都市計画税にたいする優遇が
受けられなくなります。
この特例が受けられないということは、
固定資産税が最大6倍、
都市計画税が最大3倍になることになります。
このようなことにならないためにも、
定期的な管理をしっかいと行い、
もし自治体から改善の指導が入った際には、
早急に対応するようにしましょう。
詳しくは、各市町村にお問合せをお願いします。
以上、
空き家問題についてお伝えいたしました。
現状、空き家でお困りの方は、
下記までお問合せください。
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ご相談ください。
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最新建物設備について|福岡市 不動産 情報
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1.床暖房
①温水式
②電気式
2.IH(加熱機器)
3.宅配ロッカー
4.浴室乾燥機
5.フルオートバスシステム
6.節水型トイレ
▼会社情報▼
今回は、
『建物の設備』についてお伝えいたします。
不動産購入をお考えの方の
建物の設備について
考える一助になれば幸いです。
1.床暖房
寒い時期に大活躍する、
床暖房は人気の設備です。
リビングやキッチンの一部に
設置するだけでも、快適に冬が過ごせます。
床暖房には、
主に温水式と電気式があります。
温水式はガス会社、
電気式は電気メーカーが開発し、
下記のような特徴があります。
①温水式
ランニングコスト(保守・管理費用)は低いですが、
イニシャルコスト(初期費用)が高い。
温まりやすく、冷めにくい。
メンテナンスが必要となります。
温水式は、浴室やキッチンなどの給油設備として、
ガス湯沸器や床暖房や浴室乾燥機の熱源として
兼用出来るなどのメリットがあり、
新築の建物などでは、主に温水式が
利用されることが多いです。
私は、電気に比べて温水式の方が、
快適な感じがします。
②電気式
イニシャルコスト(初期費用)は低いですが、
ランニングコスト(保守・管理費用)が高い。
使用時に、表面温度が高い為、
低温火傷に注意が必要です。
メンテナンスは殆ど必要としません。
2.IH(加熱機器)
IHは、昔はガスと比べて劣っていましたが、
現在では、性能が向上しており、
ガスと変わらない熱効率・熱容量を
得ることが出来るようになりました。
メリットは、何と言っても安全性が挙げられます。
(最近のガス機器には、センサーがついており、
ガス機器についても安全性が上がっております)
デメリットを挙げると、
使用出来る調理機器が限られることが挙げられます。
3.宅配ロッカー
不在時の荷物の受取りが出来ない際に、
宅配ロッカーに入れて帰っていただき、
帰宅時に宅配ロッカーから荷物を受け取ることが出来ます。
ネット通販のAmazonや楽天通販などを多用している
私にとっては、非常に重要な設備の一つです。
最近のマンションでは、
通販などの不在受取はもちろんですが、
クリーニングなどの多機能ロッカーとしても
利用されております。
なんと、今では、
戸建用の宅配BOXなども
人気が出てきております。
4.浴室乾燥機
梅雨の時期に力を発揮する
浴室乾燥機です。
お風呂の中に洗濯物を干し、
乾燥機をかけてタイマーをつけることが出来、
梅雨の日でもしっかりと乾かすことが出来ます。
今の商品では、暖房機能も付いているものもあり、
寒い冬の入浴には、快適です。
特に高齢者の入浴にはおすすめで、
ヒートショック防止になります。
夏場の入浴の際には、
便利な涼風機能も付いていたりなど商品も色々、
現在では、ミストサウナ付き浴室換気乾燥機も出ており、
自宅でサウナが楽しめ、美容やリラックス効果があります。
5.フルオートバスシステム
お風呂の操作パネルからスイッチを押すだけで、
お湯張り、保温、追い焚き、足し湯などが出来、
蛇口を止めるのを忘れて、
お風呂のお湯を出しっぱなしが無くなります。
これを使うと、無い生活は主婦には考えられないほどです。
忙しい家事の合間に操作が可能です。
キッチンに操作パネルがあることも多いのは、
主婦の味方です♪
6.節水型トイレ
従来のトイレでは、洗浄・排水する為に、
約10~13リットルの
水を使用していたのですが、
現在では、約5~6リットル程の水で
十分洗浄することが出来るようになりました。
節水は何よりもお財布に優しく、
主婦の味方です♪
数リットルの違いではありますが、
毎日使うトイレですし、
家族が多い方には、外せない設備です♪
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